| 寄付金控除
認定NPO法人や特定公益増進法人への寄付は、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
日本は寄付金額が先進国の中でも際立って少ない国です。寄付には個人寄付と法人寄付に分けられます。2002年度日本の個人寄付は2,189億円、対するアメリカの個人寄付は22兆9,920億円、つまり日本人はアメリカ人の1/105しか寄付しません。国際社会から日本人は冷たい人であると見られても文句が言えない状況に至っています。
このため政府は2011年に新寄付税制関連法案を成立しました。2011年1月1日以降の認定NPO法人等への寄付については、これまでの所得控除に加えて税額控除を選択できるようになりました。
| 所得税の控除
寄付者にとってお得な控除(所得控除と税額控除のいずれか一方)が選択可能です。2つの控除をそれぞれ見ていきます。
・所得控除の場合
例えば、認定NPO法人や特定公益増進法人へ10万円寄付をすれば 100,000円-2,000円=98,000円が寄付金控除の金額になります。
「98,000円×10%(適用されている所得税率によって異なる)=9800円」が税金の軽減額となります。
所得が多いほど税率が高くなるため、高額所得者ほど税金控除額が大きくなります。
・オトクな所得控除
例えば、認定NPO法人に10万円の寄付をすれば、 (100,000円-2,000円)×40%=39,200円が税金の軽減額となります。
注意:
所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税が10万円であれば、25,000円が税金の軽減額の上限となります。
お得な方をお選びください。
| 住民税の控除
各自治体が条例で認定する地域に密着した団体に対する寄付について、住民税も控除されます。
注意:
自治体によって認定する団体や税率が異なります。
・福岡県福岡市の場合
税額控除額:
福岡市税(寄付した額ー2,000円)× 6%
福岡県税(寄付した額ー2,000円)× 4%
指定団体:
基本的に福岡市に在籍する社会福祉法人・学校法人・公益社団法人・公益財団法人・NPO法人
注意:
上記のように市税と県税の両方を控除するには福岡県と福岡市の指定する団体でなければなりません。
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